2009-04-01 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○太田政府参考人 日雇い保険につきましては、直近二月で通算して二十六日分以上の印紙保険料が納付されていることを受給要件としているわけでございますけれども、一般の被保険者が例えば期間が二カ月で、その後、日雇いの保険期間が一月、こういうような場合には受給資格はございません。(岡本(充)委員「二、三、二、三ですよ、ちゃんと答えてください」と呼ぶ)
○太田政府参考人 日雇い保険につきましては、直近二月で通算して二十六日分以上の印紙保険料が納付されていることを受給要件としているわけでございますけれども、一般の被保険者が例えば期間が二カ月で、その後、日雇いの保険期間が一月、こういうような場合には受給資格はございません。(岡本(充)委員「二、三、二、三ですよ、ちゃんと答えてください」と呼ぶ)
日雇い労働被保険者の求職者給付制度でございますけれども、これは、保険料の納付につきましては、事業主は、他の被保険者の場合と同様に一般保険料を納付するほかに、この日雇い労働被保険者に賃金を支払う都度、その賃金日額に応じて印紙保険料を納付しなければならない、一方で、日雇い労働被保険者が失業した場合の日雇労働求職者給付金につきましては、失業の日の属する月の直前二カ月間に通算して二十六日分以上の印紙保険料が
○岡本(充)委員 常勤雇用の方のいわゆる雇用保険の保険料率と比べて、この印紙保険料額というのは異なると私は思うわけでありますけれども、今般の法改正を受けてもこの部分を改正しなかった、もしくは同じような料率にしていない理由は、では一体何なんですか。
(岡本(充)委員「保険料は」と呼ぶ) 保険料につきましては、印紙保険料、第一級については百七十六円、第二級につきましては百四十六円、第三級につきましては九十六円ということでございまして、それぞれの賃金日額に応じて保険料を、労使折半でございますけれども、算定して、保険料を決めているものでございます。
これにつきましては、実は平成六年度の雇用保険法の改正のときに、従来、受給要件となります印紙保険料の給付日数が月平均十四日、これは一般の被保険者の場合と同じであったわけですが、日雇いの場合は月平均十三日ということで緩和をいたしたところでございます。
週休二日制の普及等に対応し、失業の日の属する月の前二カ月間に通算して二十八日分以上の印紙保険料の納付を要するとの現在の支給要件を改め、二十六日分以上の印紙保険料の納付とすることといたしております。
週休二日制の普及等に対応し、失業の日の属する月の前二月間に通算して二十八日分以上の印紙保険料の納付を要するとの現在の支給要件を改め、二十六日分以上の印紙保険料の納付とすることといたしております。
週休二日制の普及等に対応し、失業の日の属する月の前二カ月間に通算して二十八日分以上の印紙保険料の納付を要するとの現在の支給要件を改め、二十六日分以上の印紙保険料の納付とすることといたしております。
日雇い労働者の給付金を四段階制にすることに伴い、印紙保険料の額を現行の三段階制から四段階制とすることといたしております。 第三は、船員保険法の一部改正であります。
日雇い労働者の給付金を四段階制にすることに伴い、印紙保険料の額を現行の三段階制から四段階制とすることといたしております。 第三は、船員保険法の一部改正であります。
であった期間に応じた一時金を高年齢求職者給付金として支給するものとすること、また、六十五歳以上の者が新たに雇用される場合には、一般被保険者としないものとすること、 第五に、受給資格者が安定した職業についた場合において、基本手当の支給残日数が所定給付日数の二分の一以上であるときには、再就職手当を支給するものとすること、 第六に、日雇労働求職者給付金の日額を現行の三段階制から四段階制とし、これに伴い、印紙保険料
日雇い労働者の給付金を四段階制にすることに伴い、印紙保険料の額を現行の三段階制から四段階制とすることといたしております。 第三は、船員保険法の一部改正であります。
日雇い労働者の給付金を四段階制にすることに伴い、印紙保険料の額を現行の三段階制から四段階制とすることといたしております。 第三は、船員保険法の一部改正であります。
それと、「印紙保険料の額に相当する額」これは日雇い失業保険の保険料でございます。それは失業給付に要する費用に充てる。あとの千分の三・五につきましては今後四事業に充てるんだ。こういうことで、法文上千分の十と千分の三・五につきましてはその使用区分を規定しておるところでございます。
日雇労働求職者給付金の受給要件である印紙保険料の納付日数は、現行の二分の一である二カ月十四日を限度として、就労日の特に少ない地域は政令に定めるところにより引き下げることといたしております。 第三に、大量解雇の規制についてであります。
それにいたしましても、これらの労働者の受給資格要件というのは、過去二カ月間に印紙保険料を通算いたしまして二十八日分納付することが最低の条件になっておると思います。そして、日雇い失業保険給付は一カ月間に十三日から十七日分しかないということも御承知のとおりだというふうに思うわけでございます。
○浜本万三君 次は、日雇い労働者の給付の問題についてお尋ねしたいと思うんですけれど、日雇い労働者の給付金は、印紙保険料の納付日数によって三段階に分かれておると思います。二千七百円、千七百七十円、千百六十円というふうになっておると思います。
第二に、印紙保険料の額は、日雇い労働求職者給付金の日額の修正に伴い、第一級六十三円、第二級四十一円、第三級二十七円とすること。 第三に、雇用保険法案に対する修正及び以上の修正に伴い、船員保険法の一部改正その他の関係条文について、所要の整備を行なうこと等であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
本案は、去る二月二十七日本委員会に付託となり、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党及び民社党より、農林水産業等に係る雇用保険率並びに印紙保険料の額等について修正案が提出され、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。 次に、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第二に、印紙保険料の額について、原案においては、第一級四十一円、第二級二十七円、第三級十八円とされておりますが、前述の日雇い労働求職者給付金の日額の修正に伴い、第一級六十三円、第二級四十一円、第三級二十七円とするものとしたことであります。 第三に、雇用保険法案に対する修正及び以上の修正に伴い、般員保険法の一部改正その他の関係条文について、所要の整備を行なうものとしたことであります。
わが党の要求は、失業保険の保険料は労三・使七の割合に改め、失保給付の国庫負担を三分の一に、また季節的給付は二分の一とすべきであるというものであり、日雇い失業保険の一般保険料は使用者負担とし、印紙保険料のみを労働者負担として労三・使七の割合にすべきであるとしていますが、これを全く無視しております。 また、失業保険法をなしくずし的に変質させて保険財政を他に転用することは許せません。
「前項の保険料のうち、一般保険料徴収額からその額に三事業率を乗じて得た額を減じた額及び印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に三事業率を乗じて得た額は、雇用改善事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に要する費用に充てるものとする。」明確にこういう規定がしてございます。
給付には多段階制を実施せい、八割給付をせい、保険料の徴収は一そう合理化をはかれ、そして印紙保険料のみにせよということをはっきりここに言っているじゃありませんか。検討さえもしていけない。こういうようなげかなことがありますか。だからこれは検討するのかと言ったら、どうもことばを濁して官僚的答弁に終始する。
すなわち、先ほど述べました日雇い労働被保険者の失業保険金日額の引き上げと第五級まで支給区分を拡大したことにより、新たな印紙保険料を設定いたしました。 また一般保険料とも従来の労使折半の負担割合はきわめて不合理であり、先進諸国と比べても労働者に著しく不利となっておりますので、当面労三、使七の割合とするようにいたしております。
また、徴収勘定におきましては、労働保険料、郵政事業特別会計からの印紙保険料にかかる受け入れ金、徴収関係事務費等の財源としての労災勘定及び失業勘定からの受け入れ金並びに付属雑収入をもってその歳入とし、収納した労働保険料を労災勘定及び失業勘定へそれぞれ繰り入れる繰り入れ金、労働保険料の返還金並びに業務取り扱い費等の経費をもってその歳出とすることとしております。